死亡した親族の通帳の解約方法 口座凍結トラブルを防ぎ、スムーズな相続を
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家族が亡くなると、葬儀の準備などだけでなくお金回りを整理するのも大変です。この記事では、故人が口座名義人の銀行とのやりとりについてまとめました。
親族が死亡した際、通帳からお金が引き出せなくなると耳にしたことがある人もいるかもしれません。
たしかに、銀行は口座名義人の死亡を確認すると、口座を一時凍結します。この手続きは、どの銀行も共通です。けれども、しっかり手続きをすれば、口座のお金はちゃんと戻ってきます。
目次
まずは銀行へ連絡
口座名義人が亡くなったら、なるべく早く銀行へ連絡します。窓口に行くか、カスタマーセンターへ電話するのが一般的です。
役所に死亡届を出しただけでは銀行口座は利用停止されないので、要注意です。
どの連絡方法でも、口座名義人のキャッシュカードや通帳を用意する必要があります。その後、郵送で書類のやりとりを行い、手続きが完了すると残高が払い戻されます。
三井住友銀行は、公式サイトの「お亡くなりになったご連絡受付フォーム」でも申告できます。
忙しくて店舗へ行けない人や、電話が苦手な人も安心です。
銀行へ提出する必要がある資料は、以下の通りです。手続きの際、銀行からもくわしく説明を受けられます。
■銀行口座名義人が亡くなったときの提出書類
- 銀行が用意する相続届
- 故人の戸籍謄本の原本
- 相続人(受遺者)全員の戸籍謄本の原本(戸籍抄本でもよい場合あり)
- 相続人(受遺者)全員の印鑑登録証明書
遺言書がない場合は、遺産分割協議書の提出を求められるケースもあります。
遺言執行者を選任している場合は、遺言書を提出し、印鑑証明は遺言執行者のみで手続きできる場合もあります。ただし、遺言執行者が必要なのは、遺言書で子どもを認知した場合など、一部のケースに限られます。
銀行での相続手続きは、相続人全員が動く必要があります。相続届は相続人全員の署名と捺印が必要ですし、相続人全員が印鑑証明書を発行しなければなりません。
親族でよく話し合う必要があるため、場合によっては銀行への書類提出が遅れるかもしれません。
すべての書類を提出したあと、銀行からお金を払い戻せるまでは、1~2週間かかります。長ければ1ヶ月ほどかかる場合もあります。
口座凍結の理由
銀行は遺族から口座名義人が死亡したと連絡を受けると、まず亡くなった方の口座を一時的に凍結させます。
口座を凍結するおもな理由は、遺族間のトラブルを防止するためです。相続人以外の人が手にできないようにするため、口座を凍結して遺産を守るという考え方です。
たとえば、遺族が相続について相談しているあいだに、誰かが勝手に死亡人の口座からお金を引き出すというトラブルも起こる可能性があります(対処法は後述)。
ただし、口座凍結はあくまで一時的なものです。相続が決定したら、口座凍結は解除してもらえます。
口座名義人の死亡は隠さない
口座名義人が死んでも、銀行に申告しなければ銀行口座は引き続き使える状態ではあります。遺族が銀行に口座名義人の死亡を伝えない限りは、お金を引き出せます。
しかし、口座名義人が亡くなったことを銀行に隠し、口座を使い続けることは犯罪になります(年金を受け取り続けるなど)。すみやかに銀行に連絡するべきです。
銀行での相続手続き自体に、期限はありません。しかし、ほかの相続関係手続きを放置していると、相続税などの延滞税や無申告加算税がかかる場合もあります。銀行での相続手続きのあとまわしは、デメリットだらけです。
相続の話し合い中にどうしてもお金が必要な人は、銀行に申請すれば、一部の預貯金を払い戻せます。→くわしい手続きはこちら
死亡者の預金の相続の決め方
故人の預貯金の相続には、大きく分けて3パターンあります。
いずれかの方法で相続が決定した旨を証明する書類を提出すると、凍結口座からお金を引き出せるようになります。
■相続の決め方
- 遺言書に従う
- 遺産分割協議
- 法定相続に従う
効力がある遺言書が残っていれば、手続きがスムーズです。遺言書がない場合や、遺言書に効力がない場合は、遺産分割協議などで相続について決定する必要があります。
遺言書に従う
亡くなった方が遺言書を用意していれば、銀行での手続きも比較的簡単です。まずは遺言書を確認することをおすすめします。
ただし、自筆の遺言書の場合は、家庭裁判所の検認が必要になります。そのまま銀行に提出しても相続の決定を示すものにはならないので、注意が必要です。
自筆の遺言書には、以下2種類があります。
- 自筆証書遺言
- 故人が自ら作成し、自宅などで保管していた遺言書。現在は、法務局でも保管を依頼できる。
- 秘密証書遺言
- 故人が作成した後に公証役場に申請し、死亡するまで内容を知られないようにする遺言書。手続きの手間がかかるため、最近は利用者が減少。
どちらも当人が亡くなった際は、家庭裁判所の検認を受け、「確かに遺言書があった」と証明してもらわないと効力がありません。検認には、早くても1ヶ月以上はかかります。
一方、故人が公正証書遺言(証人の立ち会いのもと作成し、公証役場に提出した遺言書)を作成していた場合は、家庭裁判所の検認は必要ありません。
公正証書遺言書は、公証役場で管理・保管されます。最寄りの公証役場に依頼すれば、遺言書の有無を確認できます。
公証役場に必要書類を持参すれば、全国の遺言書を管理する「遺言書検索システム」で、故人の公正証書遺言を検索してもらえます。必要書類の準備に不安があれば、事前に電話で確認しておくと安心です。
■公正証書遺言を調べてもらうためにの必要書類
- 遺言者の死亡が分かる書類(死亡診断書や戸籍謄本など)
- 相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
- 相続人の身分証明書(運転免許証と印鑑など)
公証役場へ行くのが相続人の代理人だと、上記にくわえて委任状や代理人の本人確認書類なども必要。
遺産分割協議
遺言書がない場合、もしくは遺言書の内容に相続人全員が不服な場合など、相続が決定できない場合は遺産について相続人の間で話し合います。これを遺産分割協議といいます。
相続人同士の協議で話がまとまったら、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を銀行に提出します。
相続人全員の押印によって、全員が相続内容を了承したという証明になります。
もし協議が揉めて、相続人だけで遺産分割の内容が決定できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて調停調書を作成します。
調停も成立しなければ審判…と進んでいきますが、なるべく協議や調停の段階で合意を得ることが望ましいと思います。
法定相続に従う
遺言がなかった場合、民法の法定相続に従って相続を決定するパターンもあります。
故人と配偶者とのあいだに子どもが2人いたら、遺産の半分を配偶者が相続し、残りの半分を子ども達で等分することになります。
法定相続で財産を分ける場合は、銀行に遺産分割協議書(相続人全員の捺印あり)の提出が不要になる可能性が高いです。銀行へ提出する書類を準備する負担が減ります。
しかし、相続人全員の同意書などが必要になるケースもあります。事前に銀行へ確認しておくと安心です。
ちなみに遺言書があれば、法定相続に従わない遺産分与が可能です。
ただし、相続人が最低限受け取る権利のある遺産(遺留分)が法律で決まっているので、極端に法定相続を無視した配分にするのは困難です。
相続人全員で作成する書類は早めに着手
上記いずれかの方法で相続が決定したら、銀行に相続の手続き申請を行い、口座凍結の解除から口座の解約を行います。
もっとも用意が大変なのは、相続届や遺産分割協議書など、相続人全員の実印が必要な書類です。これらの書類準備を早めに着手することをおすすめします。
遺言書があれば、遺産分割協議が不要になるので、遺族の負担は大幅に減らせます。
よくあるトラブルの対処法
銀行での相続手続中に、金銭トラブルが起こることもよくあります。
特に多いのは、預金の持ち逃げや凍結口座のお金がどうしても必要になるというケースです。
口座凍結直前に身内が勝手に出金していた
あまり考えたくないことですが、口座名義人が亡くなる直前や口座凍結前に、死亡者の口座から勝手にお金を引き出されるトラブルは多々あります。
家族の余命がわずかだと知り、相続前に口座残高を引き出して持ち出すなどです。
このような不当に持ち出した預金は、返還を求めることも可能です(不当利得返還請求)。当人との話し合いで解決しない場合は地方裁判所で民事訴訟を起こすこともできます。
勝手に引き出した預金=財産を使い込んでいた場合は、返還できる可能性も高いです。
しかし、不当利得返還請求には10年の時効があります。口座が凍結したら、まずは銀行に取引履歴明細を確認させてもらい、名義人の死亡前後にお金を引き出していないか確認しておくと安心です。
口座凍結中にお金が必要になったら
凍結した口座のお金が必要になるケースもあります。たとえば、葬儀代などでお金が必要な場合などです。
現在は、相続人全員で遺産分割の話し合いが終わる前に、故人の預貯金から一部の口座残高を払い戻せます。
2020年7月から「遺産分割前における預貯金債権の行使」という制度ができ、生活費や葬儀代のための払い戻しが法的に認められました。
払い戻しの手続きや、受け取れる金額は請求方法によって異なります。
- 銀行へ直接請求する
- 払戻可能額:金融機関ごとの預貯金残高のうち、法定相続分の3分の1(最大150万円)
急ぎでお金が必要な場合は、銀行へ直接相談するのがおすすめ。 - 家庭裁判所へ申し立てる
- 払戻可能額:上限なし
銀行へ直接請求するより大きな金額を払い戻せる可能性があるが、家庭裁判所での手続きが必要。時間とコストがかかるため、遺産分割協議が長引く場合以外は銀行へ相談するほうが無難。
上記制度で相続前に口座残高を払い戻したとしても、払い戻したお金は「遺産」扱いです。1,000万円の預貯金のうち、100万円を払い戻してもらったからといって、相続額が900万円になることはありません。
払い戻したお金もあわせて、遺産分割協議する必要があります。
なお、これらの制度により払い戻された預金は、後日の遺産分割において、払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られることになります。
一般社団法人全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ」より引用
遺族に負担を減らすためにできること
親族が亡くなり悲しんでいるあいだにも、遺族にはさまざまな手続きが山積みになります。
故人の口座解約は、事前の対策でよりスムーズにできます。遺族への負担をかけたくない人は、早めに以下の準備をしておくと安心です。
■口座解約をスムーズに行う対策
- 公正証書遺言を作成しておく
- 通帳・キャッシュカード・銀行印をしっかり管理しておく
遺言書を書くなら、公正証書遺言がおすすめです。家庭裁判所の検認が不要になり、遺族がスムーズに手続きできます。
自筆遺言書は紛失などのリスクがあるうえに、相続資料として提出する前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。それだけで、手続きをすすめるまで1ヶ月以上待つ期間ができてしまいます。
公正役場に提出・保管してもらう公正証書遺言は、そのまま銀行に提出できる公的な書類なので、検認を受ける手間を省けます。
また、身内が預貯金を持ち出すトラブルなどに備えるためにも、通帳やキャッシュカードは日ごろから厳重に管理すべきです。キャッシュカードの暗証番号などは、家族であっても教えないほうが無難です。
最近は、早めにエンディングノートを書き始め、資産を管理する人も増えています。
参考:20代から記入すべきエンディングノートの3項目 預貯金やデジタル資産を整理
よりトラブルに備えるなら、預金をひとつの口座に集中して預け入れないのも手です。
配偶者の口座に少額の財産を分散しておけば、万が一死亡して口座が凍結しても配偶者名義の口座からはお金が引き出せます。
日本の葬儀代は100万円以上かかることが多いので、100万円から200万円ほどは分散しておくと安心です。
ただし、生活費など以外に年間110万円以上のお金を渡すと、贈与税がかかります。相続時に税務署が預貯金を調べる際、発覚するケースが多いです。
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