民事再生(個人再生)の流れ メリット・デメリットをわかりやすく解説

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民事再生(個人再生)

借金苦の救済措置として有名なのは自己破産ですが、民事再生(個人再生)という方法もあります。

民事再生は自己破産と比較すると、財産や生活の制限が少ないというメリットがあります。

自己破産のように借金全額を帳消しにはできませんが、それでも大部分の負担を減らすことができます。

結論から言うと、自己破産ではなく民事再生で済むならそれに越したことはありません。

今回は民事再生の流れや手続きに加えて、自己破産とのメリット・デメリットの違いもあわせてわかりやすく解説します。

民事再生とは-借金を約5分の1にする

積み木

民事再生とは、自己破産と同じく債務整理のひとつで、裁判所に申し立てて債務の負担を減らしてもらう法的措置です。

自己破産が借金の全額の返済が免責されるのに対して、民事再生とは最大で借入れ額の10分の1まで減らせます。

債務額によって減額幅は異なりますが、平均では5分の1くらいになる人が多いようです。

その上で、3~5年かけて少しずつ返済していく、というのが民事再生のイメージです。

500万円の借入れが5分の1(100万円)になれば、返済ができる可能性も高くなると思います。

たとえば100万円なら、毎月約2万7,000円返していけば3年で完済できます。

民事再生と自己破産の違い

比較

民事再生と自己破産の違いを比較すると、民事再生のメリットとデメリットがわかりやすいです。

そこで、重要度の高い要素で比較してみました。

■民事再生と自己破産の違い

内容 民事再生 自己破産
借金額 最大5分の1に減額 全額免除
財産の没収 なし あり
無職でも申立できるか できない できる
ブラックリスト入り する する
官報への氏名の記載 あり あり

民事再生は借金の5分の1は返済をしていかなければなりませんが、自己破産に比べるとその後の生活に影響が出にくいと言えます。

免除される借金額については先ほど説明したので、財産の有無・無職でも可能かなど、ほかの要素を見ていきます。

財産-民事再生は差し押さえなし

家と自動車

民事再生の手続きを完了したとしても、住宅や車などの財産を手放す必要がないのは大きなメリットと言えます。

自己破産の場合は原則、20万円以上の財産を保有することが認められないので、これらは裁判所が没収します。

回収した財産は裁判所が売却し、債権者(借入先)へ平等に渡すことになります。

たとえば、持ち家を持っていた人は土地と家を手放すことになるので、新たな賃貸を探さなければなりません。

このように、債務整理によって財産を手放すと生活が大きく変わってしまう人は民事再生の方がおすすめです。

無職だと民事再生はできない

悩む男性

民事再生は、無職の方や生活保護受給者は申立ができません。

なぜなら民事再生は、債務を減らす救済措置をする代わりに「確実に返済していく」ことが前提になるからです。

場合によってはアルバイトなどの非正規雇用でも良いので、一定の収入を持っている必要があります。

それに対して自己破産は、無職や生活保護受給者も利用することができます。

ブラックリスト入りする

破産イメージシルエット

民事再生と自己破産に共通する特徴は、ブラックリスト入りするということです。

ブラックリスト入りとは、信用情報調査機関のあなたのデータに事故情報が記録されるということです。

ブラックリストに入る=事故情報が残ると、下記のような制限が5~10年間かかります。

※事故往訪の登録期間は信用情報調査機関によって異なります。

■ブラックリスト入りするデメリット

  • クレジットカードが利用できなくなる
  • 分割払いができなくなる
  • 新たにローンが組めない
  • 身内の保証人になれない

個人の信用情報は金融機関ですべて共有されるので、信用力が必要なこれらの取引はどの金融機関でもできなくなります。

まず、利用者の返済能力を「信用」して後払いサービスを提供するクレジットカードは、利用できません。

新たにクレカを作れないのはもちろん、現在持っているカードも返却しなければいけないケースもあります。

ブラックリスト入り期間を過ぎてもそのクレジットカードの系列会社では「債務整理者」という履歴が残ってしまうので、同じ系列グループでクレジットカードを作るハードルが上がると考えられます。

(例:三井住友銀行のクレジットカードが利用停止になると、同系列のセディナでのクレジットカード発行も難しくなる、など)

クレジットカードが使えなくても、デビットカードは使える

普段からクレジットカード決済を使う人は、クレジットカードが使えなくなると不便を感じると思います。

そんな場合は、クレジットカードが使えなくなっても利用できるデビットカードで代用するという手もあります。

後払いのクレジットカードに対し、デビットカードは決済をすると口座から即時引き落としとなります。

デビットカードなら、口座残高以上の支払いはできないので審査不要で発行できます。

発行元もクレジットカード会社や信販会社ではなく銀行なので、基本的には銀行で口座が開設できればデビットカードも発行できます。

参考記事:自己破産した場合、デビットカードは使えなくなってしまうの?

また、分割払いも使えなくなる可能性があるので、たとえばスマホを新しく購入するときは一括払いをしなければなりません。

ローン関係も自分自身で組めなくなるだけでなく、保証人(連帯保証人)になることもできなくなります。

官報に名前が掲載される

インターネット版官報

さらに、誰でも閲覧することが出来る国の機関紙「官報」に名前が載ります。

ページ数の多い官報を普段から購読している一般人は少ないので、ここから債務整理をしたことが知られるという可能性は低いです。

しかし官報には、氏名検索ができる有料検索サービスがあります。

個人事業主との取引の際に官報を確認する法人なども少なからずいるので、企業担当者に知られる可能性はあると思います。

しかし、世間で任意整理をしたことを公表するメディアは、官報以外にありません。

自分から言わなければ、任意整理をしたことが身内や職場に知れわたる可能性は低いです。

民事再生の手続きの流れ

ビジネス

民事再生の一般的な流れは下記のとおりです。

■民事再生の流れ

1.弁護士と面談・契約

2.申立の準備

3.裁判所に申し立て

4.申し立てが認められれば再生手続開始

5.債権の調査をした上で再生計画案を提出

6.再生計画が認可されると、減額+返済開始

民事再生の手続中は、金融機関からの支払いを催促する連絡は来なくなります。

取り立てに悩んでいた人はそのストレスから一時的に開放されるので、民事再生の手続きに集中しやすいかと思います。

手続きの期間は約半年ほどで、比較的スムーズに自己破産手続きを行った場合と同じくらいの長さです。

ちなみに、上記は弁護士に依頼をした場合の流れです。基本的には法律事務所に相談して弁護士を立てるほうがおすすめです。

専門的な書類を自分で用意するのが大変だからです。

弁護士費用の相場は30~40万円ほどですが、もしこの費用の捻出が難しいなら、分割払いができる弁護士を探すと良いです。

もしくは、国が運営する法律の相談窓口「法テラス」に相談することをおすすめします。

法テラスでは弁護士を探すのをサポートしてくれるだけでなく、弁護士費用の立て替えを行うサービスもあります(→法テラス 公式サイトはこちら

よりデメリットが少ないのは「任意整理」

事務所イメージ

前述の通り、民事再生は自己破産より生活への影響が少ない債務整理です。

特に下記のような人は、自己破産より民事再生を選ぶことをおすすめします。

■自己破産より民事再生をおすすめする人

  • 借金が5分の1に減額すれば返済できそう
  • 安定した収入があり、月数万なら返済できる
  • 家や車など、生活に必要な財産を持っている

また、やや返済できる余力があるなら、任意整理という債務整理の方法もおすすめです。

借金を減らせる額は民事再生より少ないですが、自己破産や民事再生と違って裁判所を通さないので手続きもシンプルです。

裁判所を通さない、つまり法的措置ではないので、官報に名前が載ることもありません。

次の記事は、自己破産・民事再生に加えて任意整理についても比較した記事です。

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この記事の執筆者

執筆者の詳細プロフィール
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。元は貯蓄下手だったが、現在は貯金や資産運用を自動化し、着々と資産形成中。メガバンクとネット銀行の使い分け方にはこだわりあり。

より良い情報をお届けするため、疾風AI がメンテナンスを担当いたしました。(2021年12月9日 更新)

ありがとうございます。

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